【大阪市此花区の刑事事件】のぞき目的の住居侵入 刑事事件に強い弁護士

~事件~
会社員Aは酒に酔って帰宅途中、民家のブロック塀によじ登って室内をのぞき見ていたところ、通行人に見つかったので逃走しました。
翌日、酔いが醒めたAは、自分の行為が犯罪になるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

~住居侵入罪~

正当な理由なく人の住居に侵入する、いわゆる「不法侵入」は、刑法第130条に定めらている住居侵入罪に当たります。
Aの事件で気になるのは、民家の周囲を取り囲むブロック塀に上っただけで、住居侵入罪が成立するのか?という点です。
住居侵入罪は、住居本体(建物)だけでなく、これに付属する囲繞地に不法侵入した場合にも成立するというのが通説です。
したがって、民家の周囲を取り囲むブロック塀も住居侵入罪の客体になり得ると考えるのが一般的で、そのブロック塀によじ登ったAの行為は住居侵入罪(既遂)に当たるでしょう。

~軽犯罪法違反~

軽犯罪法で、他人の住居をのぞき見る行為を禁止しているので、Aの行為は、明らかに軽犯罪法違反となります。

~Aが負う刑事罰~

住居侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の刑事罰が定められています。
一方、軽犯罪法の罰則規定は「拘留又は科料」です。
Aは、「室内をのぞき見る」という目的の手段として住居侵入罪を犯しています。
このように、数個の犯罪が、手段と目的の関係あることを「牽連犯」と言います。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって刑事罰が科せられます。ですから、もしAが起訴されて有罪が確定すれば、住居侵入罪の法定刑内で刑事罰を受けることになります。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円

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