【大阪市此花区の刑事事件】窃盗罪で逮捕 警察署で初回接見する弁護士 

【大阪市此花区の刑事事件】窃盗罪で逮捕 警察署での初回接見を電話で依頼できる弁護士
~ケース~
大阪市此花区のファミリーレストランのトイレに放置されている財布から現金5万円を抜き取った窃盗罪で、会社員Aは、大阪府此花警察署に逮捕されました。
Aの家族は、電話で初回接見を依頼できる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、Aの初回接見を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.窃盗罪
刑法第235条に、他人の財物を窃取した者は窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨を規定しています。
窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の「財物」です。
占有を離れた、他人の「財物」を取った場合は横領罪となり、占有離脱物横領罪若しくは、遺失物横領罪となる可能性があります。ただAの様な事件では、持ち主から財布の占有が離れた時点で、その財布はファミリーレストランの管理下にあると法律的には解釈される可能性が高く、ファミリーレストランを被害者とした窃盗罪となります。
窃盗罪は微罪処分の対象事件ですので、犯情が軽微で、被害額が概ね2万円以内、過去10年以内に同種の前科、前歴を有していなければ微罪事件として事件が警察で処理され、検察庁に事件が送致される事はありませんが、Aの場合は、被害額が5万円ですので微罪処分の対象とはなりません。
Aは逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、そこで勾留を請求されて、裁判官が勾留を許可すれば更に10日~20日間は身体拘束を受けたまま捜査される事となります。

2.初回接見
ご家族、ご友人が逮捕された方には、早めに弁護士の接見をお勧めします。
逮捕されて、勾留が決定するまでの48時間は、基本的に弁護士以外の方が面会する事はできず、逮捕された方は大きな不安を感じています。
そんな方のお役に立ちたい思いから、弊所の初回接見サービスは一刻も早い接見を心がけており、初回接見のご依頼は、事務所まで来所いただなくても電話でできます。
初回接見サービスをご利用いただき、弁護士が早期に事件の内容を把握する事で、勾留を阻止する事も可能になります。
ご家族、ご友人が逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕されて、警察署での初回接見を弁護士に依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
(此花警察署までの初回接見費用:35,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら