【大阪市此花区の刑事事件】別人格が万引き 責任能力を争う弁護士

~事件~
大阪市此花区の衣料品店等3店舗で、化粧品等を万引きした容疑で、大阪府此花警察署に逮捕された主婦A子は、解離性同一性障害であるために、犯行時の記憶が全くありません。A子に選任された刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判でA子の責任能力を争い、無罪を主張しています。(この事件は、平成28年7月に、静岡県内で起こった窃盗事件を参考にしたフィクションです。)

万引き【刑法第235条 窃盗罪】

万引きは、刑法第235条の窃盗罪です。
窃盗罪で起訴されて、有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
万引き事件を起こして警察に捕まっても、最初は微罪処分や、不起訴といった処分で済むケースがほとんどですが、回数を重ねれば実刑判決となって刑務所に服役することもあります。

刑事責任能力

刑法第39条に心身喪失者の行為は罰しない事と、心身耗弱者の行為は、その刑を減刑する事が明記されています。
心神喪失者の事を「責任無能力者」と、心身耗弱者の事を「限定責任能力者」と表現する事もあります。
刑事裁判では、刑事責任能力があるか否かが争点になる事も多く、その判断は専門家による精神鑑定の結果を踏まえて裁判官が判断する事となります。

刑事裁判では、精神疾患等の病気だけでなく、薬物やアルコール中毒など様々な理由で、刑事責任能力が否定される事があり、最近では認知症によって刑事責任能力が否定された事件もあります。

解離性同一性障害

解離性同一性障害とは、いわゆる多重人格のことです。
先日、東京高等裁判所で、解離性同一性障害の窃盗犯人に対して、別人格による犯行である事を認め、刑事責任能力を限定的とする判決が言い渡されました。
これは極めて異例の判決で、今後、同種事件の判断に大きな影響を及ぼす事が予想されます。(平成30年4月21日 読売新聞の掲載記事を参考)

大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、別人格による万引き事件でお悩みの方、刑事裁判で責任能力を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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