~事件~
大阪市北区の会社に勤務するAさんは、勤務先の女子更衣室に盗撮用の小型カメラを設置した容疑で、会社を管轄している大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
スマートフォンのカメラ機能の性能が向上したり、小型カメラなど特殊なカメラが開発されるなどしたことから盗撮事件が多発しています。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、盗撮事件を起こしてしまった方や、家族の方からの法律相談が数多く寄せられています。
そもそも盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)で禁止されています。
大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は
①公共の場所、乗物において下着等を盗撮する行為
②公共の場所、乗物において、透視する方法で盗撮する行為
③公衆浴場やトイレ、更衣室等において盗撮する行為
④公共の場所、乗物以外で、不特定又は多数の者が出入り、利用する場所における盗撮行為
⑤上記①~③による盗撮の目的でカメラを人に向けたり、設置する行為
です。
これに違反して盗撮すると①~④の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、⑤の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
この刑事罰は絶対的なものではなく、盗撮画像が保存されていない等して立証できない場合や、被害者と示談したりして可罰性がない場合などは、不起訴処分となって刑事罰が科せられない場合もあります。
また常習的に犯行を犯した場合は厳罰化されることもあります。
盗撮行為を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化し、警察等の捜査当局も積極的に事件化し、厳しい処分が科せられています。
また、これまでは公務員等の社会的地位がある方の起こした盗撮事件や、話題性のある盗撮事件しか報道されていませんでしたが、最近は、あらゆる盗撮事件が報道される傾向にあるので注意しなければなりません。