~ケース~
大学生Aは大阪市北区の公園でゴミ箱に火をつけたとして建造物等以外放火罪で大阪府曽根崎警察に逮捕されました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)
放火
「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることを言います。
これは直接点火することのみならず、燃え移ると分かっていながら、別のものに火をつけることや、延焼すると分かっていながらあえて消火措置をとらずにいることも「放火行為」に当たる可能性があります。
人が住居として使用する建物又は現に人がいる建物に火をつけると現住建造物等放火罪で、最高で死刑となります。
人が住居として使用せず、かつ現に人がいない建物に火をつけると、非現住建造物等放火罪となる可能性があり、その建物が自分以外の所有の場合、起訴されて有罪が確定すれば2年以上の有期懲役が科せられます。
そして今回のケースのように火をつけたものが建物ではないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たる可能性があり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」に処されます。
ちなみに、建物以外に火を付けても、公共の危険性が生じなかった場合は建造物等以外放火罪には当たらず、器物損壊罪に抵触する可能性が大です。
建造物等以外放火罪で逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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