【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説③

前回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しましたが、最終回の本日は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。

インサイダー取引違反の刑事罰

『インサイダー取引』は、金融商品取引法(通称『金商法』)によって禁止されています。
この法律の197条の2第13号で、インサイダー取引違反の罰則「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」が規定されています。
インサイダー取引違反で、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、この刑事罰以外にも、原則としてインサイダー取引によって得た財産を没収されることになります。(金商法第198条の2)
更に、法人の代表者や従業員等が、法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、法人に対して「5億円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。(金商法第207条)
この様に、インサイダー取引違反には厳しい刑事罰が規定されているのですが、この様な刑事罰とは別に、更にインサイダー取引の違反者には金銭的負担を課すために課徴金が課せられるおそれがあります。

インサイダー取引違反の事件でみなさんの記憶に新しいのが、ニッポン放送株めぐるインサイダー取引で証券取引法違反(現在の金商法)で村上ファンドの代表村上世彰氏が逮捕、起訴された村上村上ファンド事件ではないでしょうか。
この事件で有罪が確定した村上氏は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円という刑事罰が科せられた上に、追徴金約11億4900万円が課せられました。

「人気株でないから大丈夫だろう。」「別に儲けるつもりがあったわけではないので大丈夫だろう。」「利益を得たわけではないので大丈夫だろう。」などといった軽い気持ちでインサイダー取引に関わってしまうと、思いもよらぬ厳しい刑事罰を受けたり、多額の追徴金が課せられるおそれがあるので注意してください。

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