大阪市北区の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市北区の事後強盗事件
大阪市北区にのアパートで独り暮らしをしているAさんは、半年ほど前に仕事をやめてから、生活が困窮しており、最近では毎日の食事にも困っています。
そんなある日の深夜、Aさんは自宅近所のコンビニにおいて、おにぎり2個を手提げかばんの中に入れて、万引きしました。
Aさんの様子を見ていたコンビニの店員は、店外に出たAさんを追いかけて、Aさんの手を掴んで、「おにぎりを万引きしましたよね。一緒に来てください。」と言いながらAさんを捕まえました。
警察に逮捕されてしまうと考えたAさんは、逮捕を逃れるために咄嗟に腕を掴んでいる店員の身体を突き飛ばして、そのまま逃走したのです。
その後Aさんは、走って自宅方向に逃げていたのですが、コンビニの店員からの110番通報で周辺を捜索していた警察官から職務質問されてしまいました。
そして手提げかばんに隠し持っていた盗んだおにぎりが見つかってしまったAさんは、事後強盗の容疑で大阪府天満警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
事後強盗罪とは
事後強盗といった犯罪は、どのような犯罪でしょうか。
事後強盗罪については、刑法238条が以下のように規定しています。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪でいうところの「窃盗」とは、窃盗(未遂を含む)の犯人を指します。
つまり事後強盗罪は、窃盗犯人(未遂を含む)が
盗んだ物を取り返されないようにする
逮捕されない
犯罪の証拠となる痕跡を隠す
ことを目的に、暴行や脅迫を相手方に加える事で成立します。
ちなみに事後強盗罪でいう、暴行や脅迫の程度は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧する程度のものである必要があります。
今回の事件でAさんは、逮捕を免れるために、Aさんの腕を掴んでいる店員を突き飛ばして逃走しています。
店員を突き飛ばすというAさんの暴行が、店員の反抗を抑圧する程度であれば、Aさんの行為は事後強盗罪に該当するでしょう。
事後強盗罪の罰則と弁護活動
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく「5年以上の有期懲役」です。
執行猶予が付くのは、3年以下の懲役なので、事後強盗罪で起訴された場合は、減軽事由が認められて3年以下の懲役刑が言い渡されない限り、無罪を獲得しなければ刑務所に服役しなければならない実刑判決となります。
そのため弁護士は、起訴されるまでの間に、被害者と示談する等して不起訴を目指す活動を推進することとなりますが、事後強盗罪で逮捕された場合であっても、その後の取調べ対応次第では、窃盗罪と暴行罪に適用罪名が変更されることもあります。
事後強盗罪に強い弁護士
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