【大阪市生野区の刑事事件】警察署の取調べで黙秘すると不利になる?占有離脱物横領事件に強い弁護士に相談
~ケース~
大阪市生野区に住む会社員Aは、自宅前の道路に1ヶ月以上前から放置されている鍵の壊れた自転車を通勤に使用していました。
先日、帰宅途中に、大阪府生野警察署の警察官に職務質問された時にこの事が発覚し、Aは大阪府生野警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けました。
警察の取調べに納得ができないAは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)
1 占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがほとんどですが、短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまうと、前科が付く事があるので注意しなければなりません。
2 黙秘
警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利ですが、黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
大阪市生野区で占有離脱物横領罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べで黙秘しようと考えておられる方は、刑事事件専門の弁護士事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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