~事件~
Aさんは、大阪市生野区の建設会社で経理の仕事をしています。
Aさんは数ヶ月前に、帳簿を改ざんして、会社の口座から約100万円を不正に引き出し横領しました。
この事実が会社に発覚したため、Aさんは会社の上司から聞き取り調査を受けています。
Aさんは、会社が警察に届け出た時のため、事前に刑事事件専門の弁護士に、業務上横領罪について法律相談しました。
(フィクションです。)
業務上横領罪
Aさんの行為が業務上横領罪に当たることは間違いないでしょう。
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領することで、その主体は、他人の物を占有する身分と、業務上占有する身分を必要とする、いわゆる二重の身分犯です。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
単純横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪の法定刑の方が厳罰化されているのは、業務上の横領行為は、犯人と多人数との信頼関係を破るものである点において、その法益侵害の範囲が広く、また、頻発のおそれが多いからだと言われています。
なお業務上横領罪には罰金の処罰規定がないため、起訴された場合は、無罪判決か、執行猶予判決を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。
ちなみに業務上横領罪でいう「業務」とは、必ずしも職業や職務である必要はなく、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務を意味します。
業務上横領罪は、被害者である会社の調査によって犯行が発覚することがほとんどです。
会社で発覚後に刑事事件化するか否かは、会社の判断により、事前に会社に弁済したり、謝罪することで刑事事件化しない場合もありますが、横領額が大きな場合は、刑事事件化する可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
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大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円