【大阪市福島区の交通事件】飲酒運転の車に同乗 刑事事件に強い弁護士

~事件~

会社員A子さんは、終電を逃してしまい、交際相手に車で迎えに来てもらい、自宅まで送り届けてもらいました。
帰宅する道中、大阪市福島区の路上で、大阪府福島警察署の警察官が検問をしており、そこで交際相手の飲酒運転が発覚したのです。
警察官は、A子さんが交際相手の飲酒運転を知って同乗していたとして大阪府福島警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)

【飲酒運転】

お酒を飲んで車を運転すれば、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。

【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】

道路交通法第65条第4項には、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」ことが明記されており、これに違反すると上記した飲酒運転と同様の刑事罰を受ける可能性があります。

この違反が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら運転を要求又は依頼する。」ことが要件とされています。
今回の事件の場合ですと、A子さんが「交際相手が飲酒していることを知って送迎を依頼した。」のであれば、A子さんも交際相手と同様の刑事罰を受ける可能性があります。
しかし、A子さんが「交際相手が飲酒していることを全く知らなかった」というのであれば、A子さんに刑事罰が科せられることはないでしょう。
ただ警察等の捜査機関は「車内という狭い空間に同乗しながら、運転手の飲酒に気付かないことはない。」と考えており、飲酒運転の同乗者に対する取り締まりは、非常に厳しいものです。

大阪市福島区の交通事件でお困りの方、飲酒運転の車に同乗してしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら