【大阪市平野区の少年事件】児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指し、示談する弁護士
~ケース~
大阪市平野区に住む18歳の大学生Aは、インターネットで知り合った中学生の女児に対し、裸の写真を送るように要求し、これを入手しました。
後日、女児から相談を受けた女児の母親が、大阪府平野警察署に事件を届け出た事から、Aは、児童ポルノ所持・製造事件で警察の取調べ等を受けることになりました。
Aの母親が依頼した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が示談した事から、Aは審判不開始となりました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.児童ポルノ所持・製造
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる事を定められています。
また、児童に裸の写真を撮るよう要求した行為は、児童ポルノの製造にもあたる可能性があります。
この場合には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
2.少年事件
14歳以上の未成年者が刑事事件を起こした場合、警察の捜査を受けた後に、検察庁に事件が送致されます。ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、その後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査する事となります。
調査官は、少年の家庭環境や、生い立ち、生活環境等を調査し、その調査結果を踏まえて裁判官が、少年の処分を決定する事となるので、調査官の調査結果は極めて重要なものとなります。
Aは、在宅で捜査が行われているため、比較的軽微な事案として、処分が重くならないことが見込まれます。
そこで、弁護士はできるだけ審判不開始になるように、仮に審判が開始されても、不処分となるよう、積極的に調査官と打ち合わせを繰り返し、また一方で被害者の方々と示談の締結を目指すなど活動を行います。
児童ポルノ所持や製造をはじめとした犯罪行為によって、ご家族の方が捜査を受ける等した場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所の弁護士は少年事件の経験が豊富にあり、少年の将来を見据えた活動を心がけております。
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