【大阪市東淀川区の刑事事件】刑事事件を専門にする弁護士 マイナンバー法違反に強い弁護士
大阪市被害淀川区のマンションに住むAは、マンションの集合ポストの隣人の郵便ポストに届いていたマイナンバー通知書を盗み見て、隣人の個人番号を不正に取得したとして、大阪府東淀川警察署に逮捕されました。
(この話はフィクションです。)
「マイナンバー法違反」とはあまり聞きなれない罪名ですが、過去には、警視庁管内において、勤務する会社のコンピューターネットワークから、上司のパソコンに不正にアクセスし、上司のパソコンに保存されていた上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得して逮捕された方もいる犯罪です。
そもそもマイナンバー法とは、平成28年にマイナンバー制度が導入されるのに先立って、平成27年10月5日に施工された法律で、正式な法律名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。この法律で、マイナンバー制度に関する様々な事が規定されています。
マイナンバー法では、主にマイナンバーを扱う業務に従事する者に対して罰則付きの規定がされていますが、そのような業務に従事していない者に対しても、人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス等の行為によって個人番号等を不正に取得する行為を禁止しており、これに違反すると3年以下の懲役又は150万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
具体的な例を挙げますと、人を欺くとは、個人番号利用事務等実施者の職員を装って本人から個人番号を聞き出したり、逆に、本人を装って個人番号利用事務等実施者の職員から個人番号を聞き出したりする行為等です。
財物の窃取による取得とは、個人番号が記録された書面を盗むことでこれらの情報を得る事で、Aの行為は、これに該当する可能性が大です。
また施設への侵入による取得とは、個人番号が現に管理されている施設に入って個人番号を記録している資料を閲覧することにより情報を得る場合などが考えられます。
その他の行為としては、会話、電話、会議等を盗聴したり、今回、警視庁で逮捕された事件のように、不正にパソコンにアクセスする行為などによって、個人番号を得る行為がマイナンバー法違反に抵触します。
マイナンバー制度が導入されて1年以上が経過しました。関係各機関では、個人番号(マイナンバー)によって様々な個人情報が一括管理されています。
これからますます個人番号(マイナンバー)の管理が厳格化されていく事が予想されますが、それにともなって、マイナンバー法違反の適用が増える事が予想されます。
大阪市東淀川区でマイナンバー法でお悩みの方、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、ご依頼者様の権利をお守りする事をお約束します。