~事件~
会社員Aさんは、大阪市東成区の不動産会社に勤務しています。
Aさんは、会社が管理するマンションの駐輪場に長期間放置されていた鍵の壊れた自転車を修理して、自分の通勤に使用していました。
先日、通勤途中に、大阪府東成警察署の警察官に職務質問された時に、自転車が盗難車であることが発覚し、Aさんは大阪府東成警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けました。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
1 占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
自転車の価値が2万円以下で、犯行を認めれている場合、初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがほとんどです。
しかし短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまうと、前科が付く可能性があるので注意しなければなりません。
2 黙秘
警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。