~事件~
セールスマンのAさんは、布団のセールス販売をしています。
先日、大阪市東成区の住宅に訪問販売していた際に、家人から退去を促されましたが、粘り強くセールスしていたところ、家人が110番通報して警察官が駆け付ける騒ぎになりました。
Aさんは家人に謝罪しましたが、激怒した家人は、Aさんを不退去罪で訴えると言っています。
自分のセールス行為が不退去罪に該当するか不安なAさんは刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~不退去罪~
要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しなければ不退去罪となります。
不退去罪は、住居侵入等と同じ刑法第130条に規定された法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
不退去罪は、典型的な真正不作為犯で、当初適法に立ち入った場所又は故意なしに立ち入った場合において、住居者から要求を受けて退去しない場合に成立します。
当然、住居者に退去を求められた場合でも、そこに居座る正当な理由がある場合は、違法性を欠くこととなり、不退去罪が成立しないこともあります。
さて、今回のAさんの事件で不退去罪が成立するかについては、家人がAさんに対して明確に退去を命じたか否かや、Aさんが退去しなかった理由によるでしょう。
例えば、家人が内心では「早く帰ってくれないかなぁ。」と思いながらも、その意思をAさんに申し出ていない場合は、Aさんに家人の意思が伝わっていないので、不退去罪が成立しない場合があります。
~不退去罪の弁護活動~
まず行為者から、事件当時の状況を詳しく聴取し、犯罪成立の可能性について検討します。
そして、不退去罪が成立する可能性が高い場合は、被害者との示談交渉を行います。
弁護士が被害者と交渉するだけでなく、状況に応じて、加害者本人の謝罪文等を被害者に持参するなどして被害者の許しを得るのです。
被害者が、これに応じてくれた場合は、不起訴処分となる可能性が高くなりますが、被害者の感情が強い場合は、略式起訴されて罰金刑となってしまいます。
初犯であれば、被害者との示談が成立しなくても略式起訴による罰金刑で収まるでしょうが、再犯の場合や、余罪がある場合などは、正式起訴される可能性もあるので注意してください。