【お客様の声】大阪市旭区の外国人事件 商標法違反事件で略式罰金により早期解決の弁護士 強制退去を回避
■事件概要■
ご依頼者様の婚約者様(30代、中国人、前科なし)が、偽物のブランド品を販売するために所持していたという商標法違反事件です。
婚約者様は自分が店長をしている店を訪れた警察官により現行犯逮捕され、その後勾留もされてしまいましたが、弁護士の活動により勾留の延長を阻止することが出来、また、最終的な処分も略式手続による罰金刑で済んだことから、中国への強制退去も回避することが出来ました。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は急に婚約者様と連絡が取れなくなったことから、婚約者様を探すために警察へ相談へ行ったところ、婚約者様が逮捕されていたことを知りました。
当時ご依頼者様は、信頼する婚約者様が逮捕され、不安で夜も眠れず、食事も喉を通らない状態だったそうで、そんな中刑事事件を専門に扱う弊所を探していただき、連絡をいただきました。
初回接見サービスの依頼を受けた弁護士はすぐに婚約者様の下へ向かい、今後の手続の流れや見通しを丁寧にお話させていただきました。
この様な弁護士の迅速かつ丁寧な対応にご依頼者様の信頼を得ることが出来、今後の弁護活動を弊所にお任せいただくことになりました。
ご契約いただいた段階で既に10日間の勾留が開始されており、さらに勾留の延長がなされた場合、最大で20日間の身体拘束を受ける可能性がありました。
身体拘束が長期に及ぶと、婚約者様のお仕事が滞ってしまうだけでなく、婚約者様のような外国人の方にとって、言語も手続もわからない状態で連日警察から取調べを受けることは、精神的な負担が大きくなりかねません。
そこで、弁護士は勾留延長を短縮すべく、弁護活動を行いました。
今回の事件では、婚約者様は事件を当初否認していた等の事情から、延長もやむを得ないと思われる事案でした。
しかし、婚約者様のお店にも自宅にも既に警察が家宅捜索に訪れ、事件に必要な証拠は全て押収されていましたので、捜査の必要性はほとんどありませんでした。
さらに、婚約者様自身に証拠隠滅や逃亡をしない事を誓約させるのはもちろんのこと、婚約者であるご依頼者様にも婚約者様の監視・監督状況を整備させ、これを実行させることを約束していただきました。
その結果、勾留延長は4日間に短縮され、ご婚約者様は早期に釈放されることとなりました。
もっとも、婚約者様は中国国籍の方でしたので、強制退去がなされる可能性がありました。
商標法によれば、偽物のブランド品を販売するためにこれを所持していた場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられ、また、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
そして、入管法は、無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた外国人について、本邦からの退去を強制することができると定めており、もしも中国人である婚約者様に1年を超える懲役刑が科せられた場合、中国への強制退去がなされてしまいます。
そこで、弁護士はご依頼者様や婚約者様と綿密な打合せを行い、略式罰金手続へ移行させるよう弁護活動を行いました。
そして略式手続の上、婚約者様には最終的に罰金刑が科されることとなりました。
その結果、婚約者様は中国への強制退去を回避することが出来、今まで通り日本での生活を続けることが出来ました。
この様な結果を得られたのも、刑事事件の豊富な経験に裏付けられた臨機応変な弁護活動があってこそだと考えております。