無職Aは、車を運転中に歩行者とトラブルになりました。
Aがその場から立ち去ろうとすると、トラブルの相手が後部座席の窓枠を掴んできましたが、Aはそのまま車を発進させました。
トラブルの相手を引きずりながら約1.5キロメートル走行した時点で、力尽きた相手は手を離し、道路にたたきつけられて軽傷を負いましたが、Aはそのまま逃走しました。
後日Aは、大阪府阿倍野警察署に、殺人未遂罪で逮捕されました。(平成30年5月18日TBSNEWS配信のネットニュースを参考にしたフィクションです)
1 殺意
殺人未遂罪とは、殺意をもって、人を殺そうと実行に着手したが、殺すことができなかった場合に成立する犯罪です。
殺人未遂罪でよく争点になるのが「殺意」です。
「殺意」とは、人を殺す意思、つまり「故意」のことで、殺人未遂罪で「殺意」が認められなければ、傷害罪や過失傷害罪となる可能性が高いです。
「殺意」は、「絶対に殺す。」「絶対に死ぬ。」といった確定的故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、概括的故意でもよいとされています。
つまり、「死ぬかもしれないが、別に死んでも構わない。」といった容認があれば、殺意は認められてしまいます。
2 量刑
殺人未遂罪の罰則規定は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
ところが、殺意が認められず傷害罪や過失傷害罪になれば、傷害罪だと「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、過失傷害罪にいたっては「30万円以下の罰金又は科料」と軽減されます。
今回の事件では、Aに確定的な故意があったとは考えられませんが、引きずりながら1.5キロメートルも走行していることを考慮すれば、未必的故意が認められる可能性は高いでしょう。
この様な事件で殺意が認められるか否かは、犯人の供述だけでなく
・引きずったまま走行した距離
・引きずったまま走行している速度
・引きずったまま走行した道路事情(通行量等)
等の客観的事情によっても判断されます。
大阪市阿倍野区で起こった殺人未遂事件でお困りの方、殺意を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円
初回法律相談:無料

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