~事件~
4年前に、自宅で背後から交際相手の女性の首を絞めて窒息死させた事件で、殺人罪に問われていた男性に対して、大阪高等裁判所は無罪判決を言い渡しました。
(報道各社から平成30年11月1日に発表されたニュースから引用)
~これまでの流れ~
この事件は、平成26年7月、大阪市内のマンションの一室で、薬物中毒で暴れだした交際相手の女性(当時21歳)に突然手をかまれた男性が、この交際相手を制止する目的で、背後から首を絞めて殺してしまったものです。
男性は、逮捕、勾留の後に殺人罪で起訴されました。
大阪地方裁判所で行われた第一審で、男性は「突然、手に噛み付いてきた交際相手に絞め技をかけただけ」と殺意を否認し、死因については「女性は薬物の影響で亡くなった」などと主張して、無罪を主張していました。
しかし、第一審の裁判官は、被害者の死因は窒息死と断定して、男性に対して、殺人罪の有罪判決で「懲役9年」を言い渡しました。
男性は、判決を不服として控訴し、今回の控訴審が行われたのです。
~控訴審~
大阪高等裁判所で行われた控訴審でも男性の主張は変わらず、無罪を主張していました。
その結果、大阪高等裁判所は、男性が交際相手の首を絞めた行為に対しては、正当防衛を認め、また女性の死因については「薬物中毒など他の原因で亡くなった可能性が高い」と判断し、男性に逆転無罪を言い渡しました。
犯罪が存在しなかった無実とは違い、無罪とは「罪とならず」つまり犯罪が成立しないという意味です。
その判断は裁判官に委ねられ、刑事裁判で明らかになるケースがほとんどですので、無罪を証明できるかどうかは弁護士の手腕にかかっています。
大阪市で起こった殺人事件でお困りの方や、大阪高等裁判所での控訴審で逆転無罪を目指している方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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