~事件~
大阪市西成区の路上で覚せい剤を密売して生計を立てているAさんは、覚せい剤約40グラムを所持していたとして、覚せい剤取締法違反で大阪府西成警察署に逮捕されました。
覚せい剤の営利目的所持を疑われているAさんは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)
覚せい剤取締法(営利目的所持)
覚せい剤取締法では覚せい剤の所持を禁止しています。
そして覚せい剤の所持違反には『単純(非営利目的)所持違反』と、『営利目的所持違反』の2種類がありますが、今回は『営利目的所持違反』について解説します。
覚せい剤の営利目的所持違反で起訴され、有罪が確定すれば「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられます。
覚せい剤の単純(非営利目的)所持違反の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると非常に厳しいことがわかります。
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
覚せい剤の営利目的所持は、『①所持している覚せい剤の量』『②覚せい剤以外の所持品』『③密売事実』等から裏付けられます。
その詳細は下記のとおりです。
①覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。
大阪市西成区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円

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