1歳の娘を自宅に置き去りにした、大阪市都島区の保護責任者遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
1歳の子供を自宅に放置した保護責任者遺棄事件
大阪市都島区に住むAさんは、1歳の娘とマンションで二人暮らしをしています。
Aさんは仕事が忙しく昼も夜も働いており、ストレス解消のために休みの日は一人で出かけることが多く、その時は1歳の娘を1人で自宅に放置していました。
先日、仕事が休みだったAさんは、いつものように自宅で娘を寝かしつけてから、そのまま娘を自宅に放置して、行きつけのお店に知人とお酒を飲みに行きました。
話しが盛り上がったAさんは、そのまま翌朝まで知人と飲み歩いたのですが、その間、自宅に放置されていた娘の鳴き声が泣き止まないことを不審に思った隣人が警察に通報し、自宅に取り残された1歳の娘は大阪府都島警察署に保護されていたようです。
この事でAさんは、大阪府都島警察署によって、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
保護責任者遺棄罪とは
保護責任者遺棄罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
保護責任者遺棄罪については、刑法第218条に以下のように規定されています。
刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者」のことを「保護責任者」といい、保護責任者遺棄罪は保護責任者にのみ成立する犯罪です。
保護責任者遺棄罪でいうところの「遺棄」とは
・老年者、幼年者、身体障害者又は病者を危険な場所に移す行為
・置いたまま去っていくような行為(置き去り)
を意味します。
また保護責任者遺棄罪を犯して、人を死傷させた場合は、遺棄等致死傷罪が成立し重く処罰されることになります。(刑法219条を参照)
Aさんの事件を検討
ここでAさんの事件例を検討してみましょう。
Aさんが自宅に放置したのは1歳の幼児です。
もちろん1人では日常生活を営むことはできませんし、自分で危険なことを判断することもできませんので「幼年者」にあたり、Aさんは、その娘の親、つまり保護責任者遺棄罪でいうところの「保護責任者」となります。
保護責任者の立場にあるAさんが、1歳の娘を一晩中自宅に放置する行為は、保護責任者遺棄罪でいうところの、遺棄に該当するので、Aさんの行為が「保護責任者遺棄罪」に抵触することは間違いないでしょう。
今回の事件でAさんの娘に怪我はなかったようですが、過去には子供を長期間自宅に置き去りにし餓死させたとして殺人罪が適用された事件もありますし、また真夏の暑い時期ですと、幼い子供をエンジンを停止させた車に放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪で親が逮捕された事件例も存在します。
ですので保護責任者遺棄罪でお困りの方は、一度、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
大阪市都島区の刑事事件に強い弁護士
ご家族が保護責任者遺棄罪で逮捕されてお困りの方は、大阪市都島区の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。