~事件~
会社員Aさんは、通勤で使用している地下鉄電車内で、女性の下半身に触れた痴漢容疑で、鉄道警察隊に捕まりました。
Aさんは、素直に容疑を認めていることから逮捕はされていません。
Aさんは被害者と示談してくれる、示談交渉に強い弁護士を探しています。
(※フィクションです)
大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。
これが、いわゆる痴漢行為です。
痴漢行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
最近、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に痴漢事件に関する法律相談が非常に増えています。
Aさんのように痴漢事件を起こして警察に捕まってしまった(逮捕されていない)場合の刑事手続は、まず最初に警察での捜査が行われます。
取調べや、犯行時の実況見分が行われ、被疑者写真を撮られたり、指紋を採取されるのです。
そして警察での捜査が終了すれば、書類が検察庁に送致されます。(書類送検)
送致を受けた検察官は、警察官が作成した被害者調書、被疑者調書や、実況見分調書、報告書に目を通して、犯人の取調べを行った上で、過去の犯歴等と総合的に判断して起訴するか否かを決定するのです。
痴漢事件の場合、初犯であれば略式起訴されて罰金刑が科せられることがほとんどで、起訴されることは滅多にありません。
痴漢事件を起こして刑事罰を免れたい方は、刑事処分が決定するまで被害者と示談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、様々な痴漢事件の被害者との示談を締結させた実績のある示談交渉に強い弁護士が在籍しています。
痴漢事件の被害者との示談をご希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。