自営業のAさんは、SNSで知り合った16歳の女子高生に現金2万円を渡して、大阪市内のホテルでわいせつな行為をしました。
女子高生が補導された際に、スマートフォンを警察官に調べられて援助交際が発覚し、Aさんは、大阪府警に児童買春で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
1 児童買春
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に定められており、児童買春した者には5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童です。
買春とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事です。
性交等とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。
2 弁護活動
児童買春事件は児童の補導や、児童に対する別件捜査によって発覚する事が多く、警察に捜査されている事に全く気付かないまま、ある日突然逮捕されるといったケースが多々あります。
児童買春の罪は決して軽いものではなく、初犯であっても、逮捕された場合は勾留されて罰金刑となる可能性が高く、場合によっては起訴されてしまう事もあります。
また、児童買春で捕まった場合、「青少年健全育成条例」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪にも問われる可能性があります。
しかし、児童買春に強い弁護士を早期に選任することによって、児童、児童家族に対する謝罪の他、逮捕されて警察の取調べを受けている方へのアドバイス、更生に向けた取り組み等の弁護活動をする事ができ、少しでもよい結果が生まれます。
大阪市の刑事事件でお困りの方、児童買春で警察に逮捕された方のご家族、ご友人は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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