【お客様の声】大阪市の電車内痴漢事件 被害者と示談できる弁護士

【大阪市の電車内痴漢事件】再犯事件 被害者と示談して略式罰金にする弁護士

◆事件概要◆
依頼者様(40代、アルバイト、同種の前科あり)は、大阪市内を走行中の電車内において女性被害者の体を服の上から触った痴漢事件で警察の取調べを受けました。
その後検察庁に事件が送致されましたが、依頼者様には同種痴漢事件の前科(罰金刑)があり、被害者との示談が成立しなければ、今回の事件で懲役刑となる可能性がありました。
しかし、刑事事件に強い弁護士を選任したことによって、被害者の女性との示談に成功し、前刑と同様、今回の事件も略式罰金で収まりました。

◆弁護活動◆
依頼者様は、同種痴漢事件の前科があることから、今回の事件で実刑になるのではないかと非常に強い不安を感じて弊所の法律相談に訪れました。
痴漢事件は、各都道府県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称 迷惑防止条例)で規制されており、大阪府においては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則(今回の事件当時)が定められています。
痴漢事件においては、初犯の場合はほとんどが略式での罰金刑となりますが、2回目となれば、執行猶予が付くものの懲役刑となるケースもあり、痴漢は決して軽い犯罪ではありません。
ただ、被害者と示談することでその処分がだいぶ軽くなることが期待できるので、示談の締結は、痴漢事件における有効な刑事弁護活動の一つです。
今回の事件の依頼者様も、被害者との示談を強く希望して、弊所の弁護士に刑事弁護活動のご依頼をいただきました。

そこで、事件を担当した弁護士は、ご依頼後すぐに警察署に弁護人選任届を提出して、被害者情報の開示を求めました。
しかし、被害者様が連絡先の開示を拒否したことから、その時点では示談交渉を開始することができませんでした。
刑事弁護活動における被害者様との示談交渉は、まず弁護士が被害者様と連絡を取ることから始まりますが、事件の内容や被害者様の感情によって、連絡先が開示されるタイミングは様々です。
今回の痴漢事件のように、最初は被害者様に拒否されてしまうことも珍しくありませんが、時間の経過と共に被害者様の処罰感情が和らぎ、事件から相当期間経過して初めて連絡先を開示してくださる被害者様もいます。
現に今回の事件でも、事件発生から2ヶ月以上経過して、すでに検察庁に事件が送致された後に初めて被害者様の連絡先が開示されました。

その後早急に被害者様に連絡を取った弁護士は、依頼者様の謝罪の意を伝えると共に、示談の締結に向けて被害者様の意向を伺いました。
示談交渉開始時、被害者様は、示談を締結するための非常に厳しい条件を提示されていましたが、弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最終的には依頼者様の謝罪を受け入れていただくことができ、更には、示談の締結だけでなく、被害届の取り下げにも応じていただくことができたのです。

その結果、依頼者様は略式罰金刑となり、公開裁判・懲役刑を免れ、ご依頼時の不安からも解き放たれました。

弊所には、今回のような痴漢事件の法律相談や刑事弁護活動のご依頼が多数ございます。
大阪市内の電車内痴漢事件でお困りの方は、一人で悩まずに、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間対応フリーダイヤル 0120-631-881

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