【大阪狭山市の覚せい剤事件】刑事事件に強い弁護士

大阪狭山市に住む会社員Aは、インターネットで購入した覚せい剤を1週間前に自宅で使用しました。
昨夜、車で帰宅途中、警察官に職務質問されたAは、警察署に任意同行された後、任意採尿されました。(フィクションです。)

覚せい剤取締法第41条の3第1項1号では覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤を使用した罪に問われると、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

現在日本において、覚せい剤の使用を確かめる方法として尿鑑定が行われています。
覚せい剤を使用した疑いのある人に対して、警察官が任意採尿を促し、それに応じれば警察署のトイレで採尿されるのが一般的ですが、任意採尿を拒否した場合は、警察が裁判所に許可状を請求し、その許可状をもって強制採尿される場合があります。

強制採尿は一般的に、病院において、専門医が、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法がとられています。

採尿後の鑑定方法については、任意採尿と強制採尿に違いはなく、基本的には、各都道府県警察に所属する科学捜査研究所において、専門の機械を用いて行われますが、採尿時に緊急性が認められた場合は、採尿後すぐに、警察署に設置している機械や簡易キットを用いて鑑定されることもあります。

ちなみに、尿から覚せい剤反応が出る期間は、覚せい剤使用直後から使用後10日~15日ぐらいまでとされていますが、この期間はケースバイケースで生活環境や、人によって異なるとされています。

Aのように任意採尿された場合、鑑定結果を警察が教えてくれる可能性は低いです。
特に鑑定した尿から覚せい剤成分が検出された場合は、何の予告もなしに逮捕されてしまうケースが多いようです。

大阪狭山市で覚せい剤を使用して任意採尿された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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