~事件~
大阪ミナミでスナックを経営するAは、昏酔させて所持品を盗む目的で、客に睡眠薬を混入したビールを飲ませましたが、すぐに客は昏酔状態に陥りませんでした。
その為Aは、客の隙を見て背広から財布を抜き取り、中から現金10万円を盗み、財布を背広のポケットに戻しました。
結局、昏酔状態に陥ることなく客は退店し、その後帰宅途中のタクシー内で昏酔状態に陥ったといいます。
この事件でAは、大阪府南警察署に昏酔強盗罪で逮捕されましたが、Aは、被害者が昏酔していないので未遂を主張しています。
昏酔強盗罪【刑法第239条】
人を昏酔させて財物を盗取すれば昏酔強盗罪となり、起訴されて有罪が確定すれば、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が科せられます。
「昏酔させる」とは、人の意識作用に一時的又は継続的な障害を生じさせることをいい、その方法には制限はありません。
未遂に当たるか
Aは「財布を盗んだ時に、被害者は昏酔していなかったので、昏酔強盗未遂罪である。」と主張しています。
今回の事件で、昏酔強盗罪の着手が認められるのは、財物を窃取する目的で被害者に睡眠薬入りのビールを飲ませた時で、これについては議論の余地はありません。
一見すれば、昏酔強盗罪とは、昏酔状態に陥ったのに乗じて財物を盗取することだと思われがちで、この理論に則って考えると、Aの主張は認められそうです。
しかし、過去の判例では、昏酔強盗の故意をもって実行に着手し、被害者を昏酔状態に陥らせている上に、当初の犯意どおり財物奪取の目的を遂げていれば、全体的に考察して、昏酔強盗罪の既遂が認められています。
つまり、昏酔強盗の故意をもって実行に着手し、「財物の窃取」と「被害者が昏酔状態に陥る」という結果が発生していれば、その結果が発生する順番は、昏酔強盗既遂罪の成立に関係ないということです。
この様な見解から、Aの主張が退けられる可能性が高いですが、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、不起訴や、執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を望むことができます。
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大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円
初回接見費用:無料