飲食店従業員Aは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしたとして、大阪府南警察署の警察官に迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されました。(フィクションです。)
客引き条例
大阪市は、キタ(梅田界隈)やミナミ(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定めており、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定しています。
そして「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」で、禁止区域での客引き行為を原則禁止しているのです。
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例は、平成26年10月1日に施行した条例で、この条例には、禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行い、それに従わない悪質な者には5万円以下の過料が科せられる事が明記されています。
さらに、命令に違反した者や会社は、氏名や事業所名が公表される事があるので注意しなければなりません。
迷惑防止条例
ただ大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反で逮捕される事は滅多にありません。
客引き行為で現行犯逮捕される場合は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例」とする)が適用されています。
客引きの行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されて、大阪府の迷惑防止条例が適用されるのです。
この場合の罰則規定は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
客引き行為で現行犯逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されて、その日に略式罰金の刑事処分が決定する等して釈放される事がほとんどですが、容疑を否認したり、再犯の場合は、勾留される事も考えられます。
また、逮捕されたのが少年の場合は、検察庁から家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、少年鑑別所において引続き身体拘束を受けることになる可能性があります。
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