【大阪ミナミの風俗トラブル】ホテルで風俗嬢を盗撮 刑事事件に強い弁護士

~事件~

会社員Aさんは、自分が宿泊している大阪ミナミのホテルの部屋に風俗嬢を呼び、性サービスを受けました。
その様子をスマートフォンで盗撮したことが風俗嬢に見つかってしまったAさんは、お店とトラブルになっています。
Aさんは、この様な風俗トラブルに強いと評判の弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

ホテルで風俗嬢を盗撮したら犯罪??

盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(大阪府迷惑防止条例)で禁止されています。
この条例で禁止されているのは、公共の場所又は乗り物における盗撮行為や、公衆便所や公衆浴場、更衣室等における盗撮行為です。
今回の事件でAさんが盗撮したのは、自分が宿泊しているホテルの部屋です。
不特定、多人数が出入りする可能性のある場所とは言えないので、迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には該当しないでしょう。

軽犯罪法第1条に、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る事を禁止する条文(第23号)があります。
Aが盗撮したホテルの部屋は、この条文でいう「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に該当する可能性があります。
またAの盗撮行為は、軽犯罪法でいう「のぞき見る」と同等と考えられます。
よってAの盗撮行為は、軽犯罪法違反となる可能性があります。

解決に向けて

軽犯罪法は、拘留又は科料の罰則規定しかない、軽微な犯罪ですが、専門知識がある者を代理人として対処しなければ、必要以上の不利益を被る可能性があるので注意してください。
風俗トラブルは、弁護士を介入させて迅速に対応することで、刑事事件化を回避したり、後のトラブルを避ける事ができるので、風俗トラブルを抱えて悩んでおられる方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

大阪ミナミ風俗トラブルでお困りの方、大阪ミナミ盗撮事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
風俗トラブルに関する法律相談はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

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