【大阪高裁で逆転無罪】医師法違反の彫り師 刑事事件に強い弁護士

昨日、大阪高等裁判所において、医師法違反で起訴されていた彫り師の男性に逆転無罪の判決が言い渡されました。
高等裁判所の裁判官は、入れ墨を彫る行為が医療行為に当たらないという判断をしたようです。(平成30年11月15日の読売新聞朝刊を参考)

医師法では、医師以外の者が医療行為することを禁止しています。
この事件は、医師免許がない彫り師の男性が、客にタトゥー(入れ墨)をしたとして医師法違反に問われていた事件で、これまで男性は略式起訴での罰金30万円の略式命令を不服として正式裁判を求めていました。
そして昨年9月に、大阪地方裁判所で第一審が開かれ、この裁判では、入れ墨を施す行為に対して、「皮膚に針を突き刺して感染症などを引き起こす可能性がある」として医療行為と判断されました。
そのため男性は、医師法違反で有罪と認定されて罰金15万円が言い渡されていました。
しかし、今回の控訴審(第二審)では、医療行為と認めるには「治療目的」も要件になるとした上で「タトゥー(入れ墨)は治療ではなく、医療行為に当たらないのは明らか」だとして、男性に対して無罪判決を言い渡しました。

新聞によりますと、2001年に厚生労働省が「針先に色素を付け、皮膚に入れる行為は医療行為にあたる」との通知を出したことから、入れ墨(タトゥー)を施す、彫り師の行為に対して医師法違反が適用されるようになり警察の摘発が相次いだようですが、今回の判決が確定すれば、彫り師がタトゥー(入れ墨)を施す行為に対して、医師法違反の適用は難しくなるでしょう。

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