~ケース~
海外から金塊を密輸しようとしたとして男が関税法違反、消費税法違反、地方税法違反で逮捕されました。(フィクションです。)
最近、海外から金塊を密輸しようとして逮捕される事件が増えています。
この事件を、大阪の税法に強い弁護士が解説します。
金塊の密輸事件
日本では金の取引には税金がかかりますが、世界的にみるとほとんどの国では非課税なので、そのような国で金を購入して、日本で販売すれば、税金分を儲けれる事ができます。
そのような事を防ぐ為に、日本に金を輸入する際は税関に申告して、その分の税金を支払わなければいけません。
この税金を免れるために、最近、金塊の密輸事件が急増していることから、財務省関税局は、金塊の密輸事件の取締りを強化しています。
金塊を密輸すると何罪に?
金塊を密輸した時に抵触するおそれのある法律と、その罰則は下記のとおりです。
関税法第111条(無許可輸出入の等の罪)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
地方税法第72条の109(地方税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)