料金の踏倒しが強盗に
料金の踏倒しによる強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府八尾市に住むAはある日、街に飲みに行きました。
客引きに付いて行ったところ、バーのようなところで飲まされました。
飲み終わってから会計を見たAは思っていたよりも高額であったことに腹をたて、店員を殴ってしまいました。
そのまま料金を支払わずに店を出て行ってしまったので、店員は警察に通報しました。
防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは強盗致傷で大阪府八尾警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記のように規定されており、2項では暴行又は脅迫を用いて財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上にある「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、この程度については客観的に判断されることになります。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されており、起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗となってしまう典型的な例としては、タクシーでのトラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗が成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。
一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。
弁護活動
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件専門の弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらでご予約をお取りします