【大阪府曾根崎警察署に逮捕】売春防止法違反に強い刑事事件専門の弁護士

~ケース~
Aは、大阪府曾根崎警察署管内の繁華街でバーを経営しています。
約5年前からAは、バーの近所で売春行為をしている情婦が性交渉するために、バーの奥にある個室を格安で提供していました。
先日、情婦が、売春防止法違反大阪府曾根崎警察署逮捕された事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しています。
(このお話はフィクションです。)

売春防止法

売春防止法は、売春行為自体を取り締まる法律ではなく、売春を助長する行為を取り締まることによって売春の防止を図ることを目的にしています。
そのため、売春防止法で刑事罰の対象となる主な行為は
①勧誘行為
②勧誘する為のつきまとい、客待ち行為等
③斡旋行為
④売春をさせる行為や売春行為を管理する行為
⑤売春する場所の提供等の行為
等です。
先に逮捕された情婦が、これのどれに該当するかは不明ですが、Aの行為が⑤売春する場所の提供に該当することは間違いないでしょう。

場所提供

売春の場所提供については、売春防止法第11条に明記されています。
場所提供については、単純な場所提供(第1項)と、業としての場所提供(第2項)によって罰則が大きく異なり、第1項違反は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」ですが、第2項違反は「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されているのです。
第1項は、少なくとも提供する場所で売春行為が行われることを認識して場所提供をした場合に成立するとされています。
第2項については、第1項の条件に加えて、場所提供に対して対価を受け(受ける約束)なければなりません。
そういった意味から営利性が求められますが、回数等の業務の程度等についてまでは必要とされません

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