大阪府曽根崎警察署に派遣できる弁護士 窃盗罪で逮捕されたら

窃盗罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕された家族に派遣できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府内で、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕された方は

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こちらのフリーダイヤルは年中無休、24時間体制で専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお電話ください。

家族が窃盗罪で逮捕された

Aさんには、会社員をしている息子(25歳)がいますが、この息子が窃盗罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
自宅に、大阪府曽根崎警察署から電話がかかってきて逮捕されたことを知ったAさんは、すぐにでも息子のもとに派遣できる弁護士を探しています。(フィクションです。)

窃盗罪とは

窃盗罪とは、刑法第235条に定められている犯罪です。
窃盗罪は、万引きや、置き引き、自転車盗、空き巣等様々な種類がありますが、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、再犯の場合や、被害額が高額な場合などは、実刑判決が言い渡されることも十分にありますので、少しでも刑事処分の軽減を求めるのであれば、早急に弁護士を選任することをお勧めします。

窃盗罪で逮捕されるとどうなるの

逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がありますが、何れの場合でも逮捕された後の手続きは同じです。
まず逮捕されると、警察署に連行されます。
これを引致といいますが、引致される警察署は基本的に逮捕地を管轄する警察署か、通常逮捕の場合は逮捕状に記載されている警察署になります。
そして警察署に引致されるとまず、弁解録取の機会が与えられます。
弁解録取は、取調官から逮捕事実を読み聞かせられて、それに対する言い分を聴取されるのですが、その際に弁護人(弁護士)についても尋ねられます。
この時点で逮捕された本人から呼べるのは、私選の弁護人か、当番弁護士になります。
私選の弁護人を呼ぶ場合は、知り合いの弁護士や、すでに依頼している弁護士となる場合がほとんどですが、当番弁護士を呼ぶ場合は、弁護士を指定することはできず、弁護士会に登録されている弁護士の中からその日の当番の弁護士が面会に来ます。

どの様なかたちで逮捕されたとしても、特別な理由がない限り、逮捕から弁解録取までの手続きは法律に定められているため必ず行われますが、弁解録取後の手続きは異なる場合があり、弁解録取後にそのまま取調べを受ける場合もあれば、取調べを受けることなく、留置場に入れられる場合もありますし、場合によっては釈放されることもあります。

48時間

「48(ヨンパチ)」という言葉を耳にしたことのある方もいるかと思いますが、「48(ヨンパチ)」というのは、警察官や検事等の捜査関係者がよく使っている言葉で、逮捕から送致手続きまでの制限時間48時間を省略したものです。
警察等の捜査機関は、犯人を逮捕してから48時間以内に、犯人を検察官に送致する手続きをとるか、犯人を釈放するかしなければいけません。
この制限時間48時間を超えて、逮捕した犯人を送致せずに、身体拘束を続けることは違法手続きとなります。

大阪府曽根崎警察署に派遣できる弁護士

大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府曽根崎警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスがございます。
大阪府曽根崎警察署に、ご家族やご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください

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