公然わいせつで無罪

公然わいせつで無罪を目指す

公然わいせつの無罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
大阪市浪速区に住む会社員Aはある日の飲み会帰りにトイレに立ち寄った際、チャックを閉め忘れてしまいました。
その後に電車に乗って居眠りをしていたAでしたが、いきなり前に立っていた男性がAを組み伏せ、Aを公然わいせつの現行犯として逮捕しました。
Aは公然わいせつをしていたつもりはないため否認することにしました。
Aは大阪府浪速警察署に勾留されることになりましたが、弁護士はAと共に無罪を目指して活動することにしました。
(この事例はフィクションです)

【公然わいせつ罪】

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
公道での行為など不特定であれば少数、ストリップ劇場や乱交パーティのように特定人であれば多数であっても公然わいせつは成立する可能性があります。
また、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
わいせつな行為についてはその行為者またはその他の者の性欲を刺戟興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、フラッシャーやバーバリーマン、コート男と呼ばれるような性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつとなります。
さらには、車の中で行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつとなってしまう可能性があります。

【公然わいせつ事件の弁護活動】

公然わいせつで逮捕されてしまったとしても初犯の場合や反省している場合には、不起訴処分罰金で済むことが多いと言われています。
しかし、不起訴処分は違いますが、罰金刑を受けるということは刑事罰を受けることになるので前科となってしまいます。
さらに、懲役刑も規定されているので、前科・前歴の有無や余罪の数、犯行の態様によっては懲役刑が言い渡されることもあります。

弁護活動としては以下のようなケースが考えられます。
・公然わいせつの犯行を認めている場合
公然わいせつには被害者はいませんが、多くの場合目撃者がいます。
この目撃者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
さらに、弁護士を通じて反省していることやカウンセリングを受けるなど再犯防止に努めていることを捜査機関に示し、刑事罰軽減を図っていきます。

・公然わいせつを否認している場合
一般的には今回のように否認している場合、身体拘束は認めている場合に比べて長くなる傾向にあります。
しかし、無実の罪を認めてしまうことになりますので、事件時の状況や事件直後からの取り調べ対応を弁護士に相談し、その後の事件対応を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例と似た否認のケースで無罪となった例が過去にありました。
このケースでは男性がトイレ後にチャックを閉め忘れただけという主張が認められ、公然わいせつの故意が否定され、無罪という結果となりました。

いずれの場合にも、その後の展開や見通しについて一度弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができますので、無料法律相談、初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

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