【大阪府浪速警察署の貸金業法違反事件】逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談を!!

浪速区で会社を経営するAは、無登録で、知人など数十名に現金を貸し付けるなどして貸金業を営んでいました。
貸し付けを受けていた知人の一人が大阪府浪速警察署に相談したことから、無登録で貸金業を営んでいることが発覚したAは、後日、貸金業法違反で、大阪府浪速警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)

貸金業法

貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しています。
登録を受けないで貸金業を営んだ場合、貸金業法における「無登録営業」となり、起訴されれば「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
さらに、懲役刑と罰金刑の両方を科せられることもあるので注意しなければなりません。
「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことです。
Aのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている複数の人から反復継続的に利息を回収している場合には「貸金業を営んでいる」と判断される可能性が極めて高いと言えます。
Aのように例え知人であっても、個人間における金銭の貸し借りについては、場合によっては刑事事件に発展する可能性があるので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

量刑

貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
実際に、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金が科せられた方がいます。

貸金業法違反で大阪府浪速警察署に逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の経験と知識豊富な弁護士が所属していますので、是非、弊所の無料法律相談をご利用ください。

 

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