【大阪府警の贈収賄事件②】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

昨日に引き続き、大阪府警の贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~収賄行為~

収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
収賄行為は、刑法第197条で禁止されており、違反すると5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
しかしこの規定は、請託がない場合の罰則規定であって、賄賂に対する具体的な内容(請託)が存在する場合は、7年以下の懲役と厳罰化されています。
公務員である警察官には、逮捕権、捜査権など様々な特権が認められています。
この様に公務員であるからこそ可能な執務に関する全てが、この法律でいう「その職務に関し」に該当するでしょう。

~加重収賄~

賄賂を受け取った公務員(収賄行為)が、その賄賂に対する見返りとして不正行為を行えば加重収賄罪となります。
加重収賄罪は、1年以上の有期懲役という非常に重い罰則が規定されています。
今回の事件を例にすると、当然、捜査情報を漏らす警察官の行為は不正行為に当たります。また例えば、贈賄側の関係先風俗店を捜査しないといった、公務員として相当な行為をしなかった場合も不正行為に該当し、加重収賄罪が適用されます。

~贈賄行為~

公務員に対して賄賂を渡せば贈賄罪になります。
贈賄罪には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金の罰則規定が定められています。
今回の事件では、現職の警察官を接待した、行政書士や、元警察官がこの法律に該当します。
収賄罪は公務員しか主体となり得ませんが、贈賄罪の主体に制限はありません。

ニュース等で報道されている通りであれば、今回の事件で逮捕された警察官に対して、加重収賄罪が適用されることに議論の余地はないでしょう。
今回の事件は、賄賂が20万円前後の接待にとどまっているとはいえ、捜査情報を漏洩させていることから犯行形態が非常に悪質であると判断される可能性があり、実刑判決も十分に考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、贈収賄事件など様々な刑事事件に関するご相談を、刑事事件に強い弁護士が対応しています。
大阪で刑事事件にお困りの方、大阪府警にご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、0210-631-881弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

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