飲酒運転で逮捕

飲酒運転で逮捕

飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します

~事例~
大阪府茨木市の会社に勤める会社員のAは、毎日マイカーで出勤していました。
ある週末、仕事終わりで会社の飲み会があり、Aはそこで大量のお酒を飲んでいました
飲み会は明け方まで続き、Aは会社の仮眠室で寝ていましたが、朝に家族から連絡が入り、車が必要になったと言われました。
Aは、3時間ほど寝ていたので、大丈夫だろうと判断し車で自宅まで帰っていました。
しかし、居眠り運転で信号待ちをしていた車に後ろから追突してしまいました。
駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官から呼気検査を要求されたところ、基準値を超える数値が出たため、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転

酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒酔い運転については、数値は関係なく正常な運転ができる状態かどうかで判断されます。
報道や厳罰化の影響もあり、全国的に見ても少なくなってきているとはいえ、酒気帯び運転酒酔い運転はいまだに後を絶たちません。
そのような状況であるため、酒気帯び運転酒酔い運転などの規定については、幾度となく、罰則規定が改正され、刑罰も重くなってきております。
しかし、いくら法律を改正し、刑罰を重くしたところで、酒気帯び運転酒酔い運転がなくならないのが実情で、警察は取締りを強化しています。
飲酒運転の刑事罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受ける可能性が高いです。
その際の処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになるでしょう。

飲んだ日の翌日の運転も危険

酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分で判断しないようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いですので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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