児童ポルノの製造
児童ポルノの製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府東大阪市に住むAはSNSで知り合った女子高生V(17歳)と頻繁にメッセージのやり取りをするようになりました。
仲良くなったAはVに対して冗談で胸を見たいとメッセージを送りました。
するとVは本当に胸の写った写真を送ってきてしまいました。
その後は何事もなく過ごしていたAでしたが、半年ほどたった時に児童ポルノの件で
話を聞きたいと大阪府布施警察署から連絡がありました。
前科が付いてしまうのではないかと不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春、児童ポルノ法
今回の事例のAの行為は児童ポルノの製造にあたるとして児童買春、児童ポルノ法違反となる可能性が高いです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)とする。」
児童ポルノの定義についても法律で以下の様に規定されています。
「「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
児童に被害意識がなくても
今回の事例のように仲良くやり取りをしているときに、相手が児童ポルノにあたるような写真を送ってきたりした場合、児童本人には被害意識がないということもあります。
しかし、児童ポルノにあたるような画像を送らせる行為は法律で禁じられているので、児童が補導されたときに警察にやり取りが発覚したり、保護者がやり取りを見つけて通報したりといったように児童本人の意思とは関係なく事件化してしまう場合もあります。
さらにこういった発覚経緯が考えられることから、事件化するのが写真を送らせてからしばらく経ったときということも考えられるので、すぐに警察が来ていないから安心ということもありません。
弁護活動
児童ポルノの製造に対する弁護活動については主に、示談締結を目指していくことになります。
児童買春、児童ポルノ法関連の被害者は未成年ということもあり、児童の保護者と示談交渉をしていくことになります。
保護者としては娘さんが被害者ということになりますので、処罰感情が大きくなることも予想されますし、もう関わりたくないと思われることもありますので、加害者が直接に示談交渉をしていくのは非常に難しいです。
そこで、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば保護者との示談の経験も豊富ですので、お気軽にお問合せ下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、児童ポルノに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
法律相談:初回無料