女児に対する強制わいせつ罪

女児に対する強制わいせつ罪

女児に対する強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ケース
大阪府羽曳野市に住むAはSNSで知り合った中学一年生(当時12歳)の少女と一緒にカラオケに行く約束をしました。
カラオケ店内でAは少女に対してキスをしたり、胸を揉んだりといったわいせつな行為を行いました。
少女の外泊を心配した両親が羽曳野警察署に連絡したことにより犯行が発覚、その行為の様子がカラオケ店の防犯カメラに録画されており、Aは強制わいせつ罪で羽曳野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。

(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪(刑法第176条)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

性交同意年齢

強制わいせつ罪の条文前段では、対象とされる者が13歳以上の者とされています。
そして、後段については、13歳未満の者に対してのわいせつ行為について規定しています。13歳未満に対しての行為については、暴行又は脅迫を用いておらず、同意があったとしてもわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
これは、13歳未満の者については性的な行為について、正確な判断を下すことができないということで、その同意が認められないからです。
この同意が認められるようになる年齢のことを性交同意年齢といい、日本ではこの性交同意年齢は13歳とされています。
今回のケースでは性交同意年齢に達していない12歳の少女に対してわいせつな行為を行っているので強制わいせつ罪となりました。
なお、13歳未満の者に性交等を行った場合は強制性交等罪となります。
13歳未満であることを知らなかった場合は強制わいせつ罪とはなりませんが、SNSでやり取りをしている場合には履歴が残ってしまっているので、13歳未満であると知っていた証拠が残っていることもあります。
さらに、やり取りが残っていると、少女が補導された際や保護者がそのやり取りを発見した際に、やっていた行為や身元が判明することになるので、現在警察から何も言われていなくても事件化する可能性が高くなります。

18歳未満の者との行為

13歳未満だと知らなかったという主張が認められたり、実際には13歳以上の未成年であったりしても、18歳未満の者との淫行を処罰の対象とする各都道府県の青少年保護条例、いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
また、今回一緒にカラオケに行ってその料金をAが全額支払っていた場合、カラオケに連れて行くからキスさせて、といったやりとりが残っているなど、カラオケの料金を支払うことが対価の供与となると認められれば児童買春となる可能性があります。

弁護活動

児童買春淫行条例違反強制わいせつ罪の代表的な弁護活動としては、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
未成年が被害者となった場合には示談交渉をしていく際の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
保護者との示談交渉は被害感情が大きくなることもあり、困難になることが予想されます。
また、児童が親にばれたくないと交渉を拒否することもあるので、そもそも交渉自体ができないこともあります。
このようなことがありえるので、示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。

警察が介入する前でも、事件化する可能性やした場合の対処も含めて、専門家である弁護士の無料法律相談を受けることをおすすめします。
特に18歳未満に対する淫行わいせつ事件は周囲に与える衝撃も大きなものとなり、報道や職場での処分などにより社会的に大きな打撃を受けることになりますので、このような事態を防ぐためにもまずは、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では警察介入前の方であっても被害者との示談交渉や顧問契約などがございますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

法律相談:初回無料

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