大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介②~釈放と示談~
昨日は、痴漢事件の初回接見について解説しましたが、大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介する2日目は身柄解放活動~釈放~から事件終決~示談~までの弁護活動を紹介します。
◆◆身柄解放活動~釈放~◆◆
痴漢事件を起こして警察に逮捕されると48時間以内に釈放されるか、検察庁に送致されて勾留請求されるかです。(ごくまれに検察庁に送致された後に起訴されることもある。)
そして弁護士の活動で、この勾留を阻止し早期釈放することができます。
弁護士が作成する書面に添えて、ご家族等の上申書や逮捕されている方の誓約書を検察官や、裁判官に提出することによって、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定を阻止することが可能になります。
この様な身柄解放活動が全て認められるわけではありませんが、痴漢事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反で、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と、刑事事件で扱われる法律の中では比較的軽微な犯罪です。
そのため否認等特別な事情がない場合、勾留される可能性は低く、例え検察庁が勾留請求したとしても、弁護士が身柄解放活動を行えば、勾留請求が却下されて釈放される可能性があります。
◆◆事件終決~示談~◆◆
弁護士は、早期釈放を求める身柄解放活動の他に、刑事処分を軽くするための活動を行います。
痴漢事件は、被害者と示談することによって刑事処分を軽くすることが可能です。
ただ注意しなければならないのが、示談によって刑事処分を軽くするには、被害者にお金を支払うだけでは足らず、示談書の内容が重要になってきます。
示談書に「加害者を許し、被害届を取り下げる。」「加害者を許し、加害者の刑事罰を望まない。」といった宥恕の条項が含まれていなければ、刑事処分に反映されないこともあるのです。
Aさんの事件では、弁護士が、警察から開示された被害者に対して事件直後から示談交渉を開始し、Aさんが作成した謝罪文を手渡したりや、示談書の内容に「Aさんが大阪環状線を利用しない」条項を加えたことで、事件からわずか1週間以内に示談を締結することができました。
そして、この示談書を担当検事に提出したところ、Aさんの不起訴処分が決定し事件が終決したのです。
2日間にわたって痴漢事件の主な弁護活動を紹介させていただきました。
大阪で痴漢事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。