【大阪の痴漢事件】電車内の痴漢事件 依頼者に寄り添う弁護士
◆事件内容◆
この事件は、依頼者様の息子様(20代、会社員、同種前科なし)が、大阪市営地下鉄御堂筋線の電車内において、17歳の女子高生に対して痴漢行為をはたらいてしまったという事件です。
依頼者様は、被害者の方との示談を強く希望しておられましたが、被害者の方や被害者の親御様の怒りは強く、弁護士との接触すら拒否されてしまいました。
弁護士は、その間も依頼者様や息子様にこまめに連絡を取り、現状を詳細に報告するなどして依頼者に寄り添いました。
◆弁護活動内容◆
依頼者様と息子様が弊所の法律相談を訪ねてこられたのは、事件から3週間余りが経過してでした。
すでに息子様は、それまで勤めていた会社を辞職して社会的制裁を受けていましたが、事件を起こしたことを深く悔やんでおり、被害者である女子高生の方やその親御様への謝罪と、示談の締結を強く希望しておられました。
痴漢行為は、各都道府県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で規制されており、都道府県によってその処分は異なります。
大阪府の場合は、痴漢行為に対する罰則規定が改正され、平成29年4月20日より、それまで「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていた罰則規定が、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられました。
ただ、初犯で、被害者と示談を締結することができれば、最終的に不起訴処分となる場合もあります。
弁護士は、息子様の謝罪の意思を伝えるために、被害者様の連絡先を聴取しようと、ご依頼後すぐに捜査を担当する警察署に連絡しました。
しかし警察署での事件捜査がすでに終了していたことから、警察から被害者様の連絡先について開示されることはなく、ご依頼からわずか3日後には、検察庁に事件が送致されてしまったのです。
その為弁護士は、事件を担当する検察官を通じて被害者様との接触を試みたのですが、被害者様の処罰感情は非常に強く、示談に向けての交渉どころか、謝罪すらも受け付けていただくことができませんでした。
弁護士は、逐一依頼者様等に弁護活動の進捗状況を報告しながら、検察官を通じて、何とか息子様の謝罪の意思を被害者様等に伝えようとしましたが、最後まで被害者様の意思が揺らぐことはありませんでした。
その結果息子様は、略式起訴されてしまい、罰金刑となりました。
依頼者様から感謝のお言葉を頂戴したものの、この事件では、捜査機関から被害者様の情報が開示されることなく、弁護士は、息子様の謝罪の言葉を被害者様に伝えることができず非常に悔しい思いをしました。