被告人Aは、大阪地方裁判所で行われた刑事裁判において、殺人未遂罪で有罪が確定し実刑判決を受けました。
被告人Aは、量刑不服を理由に控訴を申立て、大阪の刑事裁判に強い弁護士を新たに選任しました。(フィクションです。)
刑事裁判【第一審】
刑事事件を起こして起訴されれば、略式起訴での罰金刑を除いて、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。
控訴
そして第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国8カ所にある高等裁判所又は全国6カ所にある高等裁判所の支部で行われることとなります。
Aの犯した殺人未遂罪は法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
Aは第一審で懲役7年の判決を言い渡されましたが、納得できないため、新たに刑事裁判に強い弁護士を選任し、控訴しました。
控訴して第二審(控訴審)で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、刑事裁判に強い弁護士を新たに選任する事で、少しでも判決が軽くなる可能性があるので、控訴をお考えの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。