【大阪の刑事裁判】強盗罪で実刑判決 控訴審に強い弁護士を選任

【大阪の刑事裁判】強盗罪の一審で実刑判決を言い渡された被告人が控訴 控訴審に強い弁護士を選任
~ケース~
強盗罪で起訴され、大阪地方裁判所の一審で実刑判決を受けた被告人Aは、判決に納得ができず控訴を申し立てました。
一審は、国選弁護人を選任していましたが、執行猶予付判決を希望しているAは、控訴審に強い弁護士を新たに選任しました。
(このお話はフィクションです。)

1 刑事裁判
刑事事件を起こして起訴されれば、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、少年事件は家庭裁判所、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。

そして一審の判決に納得のできない場合は、高等裁判所に控訴する事ができますが、控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国14カ所(支部を含む)にある高等裁判所で行われることとなります。

2 強盗罪
Aの犯した強盗罪には「5年以上の有期懲役」の罰則規定が定められています。
強盗罪で起訴された場合、被害額や、犯行状況にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かない厳しい判決となる事が多々あります。
しかし、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事裁判に備える事で、その様な厳しい状況を打開する事も可能です。
Aの様に、第一審の判決に納得できない方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
控訴審で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、弊所の控訴審に強い弁護士があなた様のお役に立つことを約束いたします。
大阪で強盗罪に強い弁護士をお探しの方。刑事裁判の判決に納得できず控訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪の刑事事件は、0120-631-881にご相談を。

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