接客サービス「レンタル彼女」の求人を偽って性風俗店に女性を紹介した事件で、大阪府警は、職業安定法違反の疑いで、大阪市北区の職業紹介会社の役員等5人を逮捕した。
(平成30年1月10日付「産経WEST」の記事を抜粋)
職業安定法違反とはどのような犯罪でしょうか。
大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
職業安定法
職業安定法は、企業による、労働者の募集、職業紹介、労働者供給について規制している法律で、省略して「職安法」とも呼ばれています。
労働者の募集について、求人者自らが直接行う場合は基本的に自由に行う事ができますが、求人者からの委託を受けて労働者の募集を行う業者(職業紹介業者)には職業安定法で、ある程度のルールが定められています。
特に有料の職業紹介業者の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になり、これを欠いて職業紹介事業を行うと刑事罰が科せられることがあるので注意しなければなりません。
有害業務への職業紹介
職業安定法第63条第2項で、有害業務に就かせる目的での、職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を禁止しています。
今回の事件が、新聞やニュース、インターネットで報道されている通り、接客サービスに就く事を目的として応募してきた女性を性風俗的に紹介していたのであれば、まさに「有害業務への職業紹介」に該当すると考えられます。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。
職業安定法違反は、罰則規定の厳しい法律で、警察に逮捕される可能性の高い事件です。
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