【大阪の刑事事件】連続放火で取調べ 冤罪事件の撲滅を目指す弁護士

大阪で冤罪事件の撲滅を目指す弁護士

~ニュース速報~
今月17日、埼玉県熊谷市の運送会社の跡地にある、使われていない事務所が燃える火災が発生しました。
現場の周辺半径250メートルでは、6月以降、人けのない場所で、物置やロッカーが燃える不審火があわせて6件相次いでいて、警察は連続放火の可能性もあるとみて捜査しています。(平成29年8月17日FNNニュース参考)

1 連続放火 
刑法では、放火について「現住建造物等放火」「非現住建造物等放火」「建造物等以外放火」の3つの罪を定めています。
①現住建造物等放火(刑法第108条)・・・現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等に放火する事で、罰則規定は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が定められています。
②非現住建造物等放火(刑法第109条)・・・現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等に放火する事で、建造物が自己所有でない場合の罰則規定は「2年以上の有期懲役」ですが、建造物が自己所有の場合は「6月以上7年以下の懲役」の罰則規定が定められています。
③建造物等以外放火(刑法第110条)・・・刑法第108条、第109条で規定する以外の物に放火し、公共の危険性が生じた場合は建造物等以外放火で罰せられる事となり、その罰則規定は、自己の所有物以外で「1年以上10年以下の懲役」自己所有物であれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
放火は、物的損害だけでなく、状況によっては人の生命、身体に大きな損害を与えかねない行為です。初犯であっても、起訴されれば刑務所に服役する可能性が十分に想定される非常に重たい罪です。

2 冤罪事件の撲滅
連続放火の容疑をかけられた方は、警察署で厳しい取調べを受ける事となり、時には、身に覚えのない放火事件の自白を迫られる事があるかもしれません。
過去には、別件で逮捕されて、警察の厳しい取調べに耐えれずに、全く身に覚えのない事件を自白してしまったばっかりに、その後の刑事裁判で有罪が確定してしまった方もいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、冤罪事件の撲滅を目指しています。
警察での取調べで自白を強要されてお困りの方、またご家族、ご友人が、その様な事態に陥っている方は、弊所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪で刑事事件に強い弁護士、冤罪事件の撲滅を目指す弁護士のご用命は、0120-631-881、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
 

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