会社員AさんはSNSを通じて知り合った中学3年生の女子生徒に対して裸の写真を撮影してラインで送るよう強要しました。
(フィクションです。)
今回の事件でAさんは何の罪に問われるのでしょうか、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【児童ポルノ製造】
児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、児童ポルノの製造を禁止していますが、当然、女子生徒の裸の画像は児童ポルノに該当し、これを撮影させる行為が、児童ポルノの製造と判断される場合があります。
児童ポルノの製造には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。
【児童ポルノ所持】
女子生徒から送られてきた、裸の画像を携帯電話機や、パソコン等に保存していた場合、児童ポルノ所持にあたる可能性があります。
単に、自己の性的好奇心を満たすだけの目的で児童ポルノを所持した場合「1年以下の懲役又は100万以下の罰金」の罰則規定となりますが、児童ポルノを他に提供する目的で所持した場合には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。
【強要罪(刑法第223条)】
脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合、強要罪にあたる可能性があります。
女子生徒が裸の写真を撮影すること、これは女子生徒にとって義務なき行為です。
この義務なき行為を、女子生徒に、Aさんが無理矢理やらせたと判断された場合、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。
強要罪には「3年以下の懲役」の罰則規定があります。
今回の事件でAさんには上記3つの犯罪が成立する可能性があります。
またこれ以外でも、各都道府県で制定されている青少年健全育成条例で、児童ポルノ等の提供の求めを禁止している都道府県があるので、女子生徒が写真を撮影した場所によっては、この条例が適用される可能性があります。