【大阪で刑事事件に強い弁護士】逃走中の被疑者を匿ったら、犯人蔵匿罪、犯人隠避罪になるのか?群馬県の外国人逃走事件を検証。
昨日、群馬県で警察官に対して暴行したとして公務執行妨害罪で逮捕されそうになった際に逃走した外国人が逮捕されました。
ニュースでは、外国人が逮捕されるまでに、逃走中の外国人を匿っていたとされる人物が、テレビの取材等に応じている様子が報じられていましたが、この人物が刑事罰に問われる事はあるのでしょうか?
犯人蔵匿罪や、犯人隠避罪に抵触する可能性があります。
刑法第103条は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年前以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」として
犯人蔵匿罪及び犯人隠避罪について定めています。
今回の事件で逃走していた外国人は公務執行妨害罪で逮捕されそうになったところを逃走しているので「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。
「蔵匿」とは、犯人の検挙が妨害されることを認識した上で、検挙を免れるような場所を提供する行為です。
もし今回の事件で、逃走中の外国人を、自分の家等に匿っていたとすれば、犯人蔵匿罪に当たる可能性があります。
「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法によって、捜査機関の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を意味します。
具体的には、逃走のための資金援助の他、携帯電話機や逃走用の車を提供する行為がこれに当たります。
ちなみに今回の事件では、逮捕された外国人は現金やスマートフォンを所持していたと一部ニュースで報道されています。
もし、これらの物品を逃走用に提供した人がいれば、その人は犯人隠避罪に問われる可能性があります。
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