~ケース~
Aは友人とお金の貸し借りを巡ってトラブルになってしまいました。
先日、友人の自宅で話し合いの場を設けましたが、興奮した友人に掴みかかられたので、Aは友人を突き飛ばしてしまいました。
この時にケガをしたとして、後日友人が被害届を出したことから、警察は傷害事件で捜査を開始し、Aは警察署に呼び出されました。
Aは、正当防衛を主張して、大阪の刑事弁護人に法律相談しています。
(このお話はフィクションです。)
このケースで、Aは「友人を突き飛ばす」という暴行をはたらき、その結果、友人に傷害を負わせています。
一見すると、この行為は、傷害罪にあたります。
しかし、犯罪にあたる行為であっても、不法行為に対して反撃した行為は、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は、刑事罰を受けることがありません。
正当防衛は、刑法第36条に明記されています。
正当防衛は、「やむを得ずにした行為」でなければ成立しません。
「やむを得ずにした行為」とは、権利を防衛するための手段として必要最小限度のものであることを意味します。
ここで重要なのは、「手段」として必要最小限度であればよいということで、「結果」が必要最小限度であることまでは、要求されていません。
今回のケースでは、Aは友人の暴行から逃れるためにの手段として友人を突き飛ばしていますが、この行為が、Aにできる必要最小限度のものであると認められれば、正当防衛が成立して、Aは無罪となる可能性があります。
この様に、不法行為に対する、反撃行為によって傷害罪に問われた場合、正当防衛が認められる場合があるのですが、正当防衛が認められるか否かの判断には専門的知識が要求されるため、刑事弁護人に相談することをお勧めします。
大阪の傷害事件で取調べを受けている方で、正当防衛を主張される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事弁護人にご相談下さい。
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