身体に触れない暴行罪
暴行罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員Aは、大阪市内で開かれているラグビーワールドカップの試合観戦に行きました。
そして、些細な事から隣で観戦していた人Vとトラブルになってしまいました。
その場は周りの人が仲裁に入って解決しましたが、腹の虫がおさまらないAは、帰宅途中にVを見つけて、相手の耳元で、拡声器を利用して大声で叫び続けました。
相手は鼓膜が破れるなどのケガはありませんでしたが、すぐに大阪府河内警察署に被害届を提出に行きました。
後日、Aの下へ警察から連絡があり、Aは暴行罪の疑いで警察の取調べを受けることになってしまいました。
(この事件はフィクションです)
暴行罪というと人の身体に触れて何かをしてしまった場合をイメージされるかと思います。
では、拡声器を利用して、他人の耳元で大声で叫ぶ行為は、暴行罪に当たるのでしょうか?
暴行罪
暴行罪は刑法第208条に規定されており、罰則については「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が規定されています。
一般的に「暴行」とは、殴る、蹴るといった様に、人の身体に直接的に攻撃を加えることをイメージするかと思います。
しかし「暴行」を法律的に説明すると「人の身体に不法な有形力を行使する」ということですので、必ずしも直接的な攻撃とは限りません。
ここでいう「有形力」とは物理的な力を意味しますが、過去には、音、光、熱、臭気、電気等のエネルギーを作用させることについても、暴行罪でいう「暴行」として認められたことがあるので、Aの行為が、暴行罪に問われたとしても不思議ではありません。
ちなみに「暴行」の程度ですが、通常、暴行は、相手に対して肉体的、生理的苦痛を与えますが、暴行罪の成立に、これらは必要とされていません。
暴行罪が認められるかは、行為の程度や態様、回数、またその行為によって相手が、心理的苦痛を含めて何らかの苦痛を受けているか等を考慮して決定されます。
なお、今回の事例で、Vが何らかの傷害を負っていた場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と暴行罪よりも重い罰則が規定されているので、もしも暴行事件を起こしてしまった場合には、被害者が怪我をしていないかどうか確認するようにしましょう。
暴行罪の見通し
暴行罪では、警察の捜査を受けたとしても、初犯であれば略式罰金となったり、不起訴となる可能性も十分にありますが、回数を重ねれば起訴されて正式裁判を受けることになる可能性もあります。
またこういった事件の処分見通しについてはその他の細かな事情によっても変わってきますので、一度、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
さらに最終的な処分については被害者と示談を締結することができたかどうかも大きく関わってきますので、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心してお任せください。
刑事事件でお悩みの方、暴行罪で警察の取調べを受けている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスで弁護士を派遣するようにしましょう。
そして、逮捕などの身体拘束を受けていないご自身の事件の場合は無料法律相談にお越しください。
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