【大阪市城東区の強盗致傷事件】通行人を殴り財布を強奪した男を逮捕

【大阪市城東区の強盗致傷事件】通行人を殴り財布を強奪した男を逮捕

大阪市城東区の路上において、通行人を殴り財布を強奪した男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件内容

26日に配信された産経新聞ニュースの記事によりますと、大阪府警捜査第一課と大阪府城東警察署は、今月17日早朝、大阪市城東区の路上で発生した強盗致傷事件で、20代の男を逮捕したと、発表しました。
逮捕された男は、今月17日、大阪市城東区を自転車で走行中、路上を歩いていた歩行者とトラブルになり、歩行者の顔面を殴って転倒させ、顔や腰に軽傷を負わせた上、長財布など8点(被害総額17万円相当)を奪って逃走したとのことです。
警察によりますと逮捕された男は、事実を認め「通行トラブルとなり、けんかになった」と供述しているようです。
(4月26日に配信された産経新聞ニュースを参考にしています。)

強盗致傷罪

ネットニュースの記事では「強盗傷害」と事件名が表記されていましたが、「強盗傷害罪」という罪名はありません。
今回の事件のように、強盗犯人が相手をケガさせた場合に適用されるのは

①強盗致傷罪
②強盗傷人罪

の何れかです。
①強盗致傷罪は、犯人に相手をケガさせる意思はなかったが、結果的に怪我を負わせてしまった場合に適用され、②強盗傷人罪は、犯人が、故意的に相手に怪我を負わせて強盗に及んだ場合に適用されます。
ともに刑法第240条に規定されており、その条文は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と明記されています。
①②ともに起訴されて有罪が確定すれば、上記した法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際に科せられる刑事罰は、結果的に被害者に傷害を負わせた強盗致傷罪よりも、故意的に被害者に傷害を負わせた強盗傷人罪の方が厳しいくなるでしょう。

強盗傷害で逮捕されるとどうなるのですか?

強盗致傷罪、強盗傷人罪ともに凶悪事件の部類入る事件ですので、警察に逮捕された場合、すぐに釈放されるという可能性は低く、ほとんどの場合は、20日間の勾留を受けるでしょう。
また勾留期間後に起訴された場合、保釈もそう簡単には認められません。
更に、強盗致傷罪、強盗傷人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は裁判員裁判によって開かれます。
裁判員裁判は、起訴されてから判決が言い渡されるまで、通常の刑事裁判よりも長くかかるので、保釈が認められなければ長期間にわたって身体拘束を受けてしまいます。

このコラムをご覧の方で、大阪市城東区の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が強盗傷害事件で警察に逮捕された方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)

にて年中無休で承っております。

 

強盗致傷罪や強盗傷人罪の弁護活動については⇒⇒こちらをクリック

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら