【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

~ケース~
Aは、大阪市西淀川区の夜間人気のない道路を自動車で法定速度内の時速20㎞で走行していました。
しかし、Aの前方不注意で道路を横切ってきた歩行者Vに気付かず接触してしまい、Vに打撲と肋骨を骨折させるケガを負わせてしまいました。
Aはすぐに病院へ電話しましたが、怖くなったAは救急車がやってくるのを確認すると、その場から逃走してしまいました。
病院から通報を受けた西淀川警察署は捜査を開始しました。
翌朝情報番組で警察が捜査していることを知ったAは、自首した方がいいのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に来ました。
(このケースはフィクションです。)

1.過失運転致傷
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
本件においてAが怠った「自動車の運転上必要な注意」は、安全運転義務だと考えられます。
道路交通法第70条は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と安全運転義務を規定します。
前方不注意は、車両のハンドル操作やブレーキ操作を不注意によって遅らせるものですから、この安全運転義務に違反するものといえます。
本件において、Aは前方不注意によって安全運転義務に違反し、自動車の運転上必要な注意を怠ったことによって、Vに打撲・骨折のケガを負わせました。
よって、Aの行為は過失運転致傷罪にあたるといえます。

2.自首出頭
自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、刑が任意的に減軽されます(刑法第42条1項)。
出頭とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚した後に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、法律上の規定はありません。
ただし、自ら申し出ていることから、情状面で考慮されることはあります。
本件において西淀川警察署は、病院からの通報を受けて、既に犯罪を覚知し、捜査を開始しています。
なので、Aが自らの罪を西淀川警察署へ申し出ても、自首ではなく出頭にあたり、刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。

しかし、自ら自分が犯人であると申し出ていることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると判断してもらえる可能性があります。
この様な事情は、早期の身柄解放活動にも役立つと考えられます。
ですので、仮に自首のような法律上の効果を受けることができなくても、弁護士と相談し、自分が今どうすればいいのかを早い段階で相談しておくことが何より重要です。

自首しようか、出頭しようかと悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件のプロの弁護士がお悩みを解決いたします。
西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)

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