【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 所在国外移送目的誘拐事件で目的犯に強い弁護士

【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 所在国外移送目的誘拐事件で目的犯に強い弁護士

Aは、大阪市西成区において、Bを誘拐したとして大阪府警西成警察署の警察官により通常逮捕されました。
同署の警察官は、Aが所在国外に移送する目的を有していたとして、所在国外移送目的誘拐事件の被疑者として取調べをしていますが、Aはそのような目的は有していなかったと主張しています。
(フィクションです)

~所在国外移送目的誘拐事件~

刑法第226条は、所在国外に移送する目的で、人を略取し又は誘拐した者は2年以上の有期懲役に処するとし、所在国外移送目的誘拐罪を規定しています。

上記のように、「所在国外に移送する目的で」と記載されていますので、本罪は目的犯であるとされています。

つまり、本罪が成立するためには、所在国外移送目的で誘拐を行うことが必要であり、当該目的を有していない誘拐は対象とならないことになります。

もっとも、所在国外移送が何のためであるであるかは問われません。

今回の事案では、Aは「所在国外に移送する目的」があったことを否定していますので、本罪の成立自体が問題となり、仮にAの主張の通り、Aに上記目的がないと判断された場合、本罪は成立しません。

しかし、目的というのは外部から判断することができる場合もありますが、基本的には内部的な問題であることが多いので、これを客観的な事実から目的があったこと又は目的がなかったことを証明することは簡単ではありません。

Aとしては、上記目的がなかったと主張することができる事情を主張していくことで、より本罪の成立を否定する方向にもっていくことができます。

ですので、大阪市所在国外移送目的誘拐事件についてお困りの方は、目的犯に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警西成警察署の初回接見費用:3万5400円)

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